特定技能制度とは?

「特定技能」とは、中小・小規模事業者を中心に深刻化している人手不足への対応として、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために、2019年4月に設立された新しい在留資格です。

在留資格には「特定技能1号」「技能実習2号」の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

在留期間: 1年ごとの更新
技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
家族の帯同: 基本的に認めない
支援: 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間: 3年,1年又は6か月ごとの更新
技能水準: 試験等で確認
日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯: 要件を満たせば可能(配偶者,子)
支援: 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

14特定産業分野

「特定技能」の在留資格を持つ外国人の受け入れが可能な業種は、2022年2月時点では14の特定された分野があります。

特定産業分野

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

このうち、特定技能2号は「建設業」「造船・舶用工業」のみが受け入れ可能となります。

技能実習制度との違い

特定技能制度と技能実習制度では、就業可能な業種・職種が異なります。
そして、それぞれの持つ目的に大きな違いがあります。

「技能実習制度」は、外国人を労働力として扱うものではなく、仕事を通じて日本の技術や知識を習得し吸収してもらうことで国際貢献することが目的です。

一方で「特定技能」は不足する労働力の確保を目的としておりますので、外国人を労働者として雇用することが可能です。

特定技能制度の特徴

目的: 深刻な人手不足を補う即戦力・労働力の確保
人数制限: 建設分野・介護分野を除いて無し
日本語能力: 日本語能力試験 N4相当以上
転職: 同一職種であれば転職が可能。
家族滞在: 2号のみ可
技能水準: 即戦力となる人材

技能実習制度の特徴

目的:日本の技術を海外に移転することによる国家発展への協力・貢献
人数制限:人数枠あり
日本語能力:制度上の制限はなし(介護職種を除く)
転職:原則不可(場合により「転籍」が可能)
家族滞在:不可
技能水準:母国での実務経験あり

支援計画

受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、この支援計画に基づき支援を行わなければなりません。
支援計画は、以下の10項目について作成することが法律で義務付けられています。

1. 事前ガイダンス

特定技能所属機関または委託を受けた登録支援機関は、特定技能外国人に対して、労働条件や業務内容、報酬額、入国手続についてなどの情報ガイダンスを提供する義務があります。
事前ガイダンスは、特定技能外国人が十分に理解できる内容でなくてはなりません。そのため、外国人が理解できる言語によって行う必要があります。
なお、ガイダンスは、必ず対面もしくはテレビ電話など、互いの表情が見える状態で行うことが必須で、文書の郵送や電子メールでガイダンスを済ませることは認められていません。

2. 出入国時の送迎

特定技能外国人が入国する際には、下記の2か所間の送迎を行う義務があります。

  • 上陸手続きを受ける港または飛行場
  • 特定技能所属機関の事業所または当該特定技能外国人の住居

また、出国する際にも「出国手続きを受ける港もしくは飛行場」まで送迎を行う必要があります。
この際には、保安検査場の前まで同行して、入場を確認する必要があります。

3. 住居確保、生活に必要な契約支援

特定技能外国人の住居確保に係る支援は、下記のいずれかの事項を実施することが義務付けられています。

  • 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する場合は、不動産会社や仲介事業者の情報を提供して、必要に応じて外国人に同行して住居探しの補助を行う
  • 特定技能所属機関が所有する社宅などを、1号特定技能外国人の合意のもとで、当該特定技能外国人に対して住居として提供する
  • 特定技能所属機関などが自ら賃貸人となり、1号特定技能外国人の合意のもとで賃貸借契約を締結し、特定技能外国人に対して住居を提供する

また、賃貸借契約に際に連帯保証人が必要な場合は、以下のいずれかの支援を行う義務があります。

  • 連帯保証人がいない場合は、利用可能な家賃債務保証業者を確保して、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる
  • 特定技能所属機関等が連帯保証人となり、賃貸借契約を結ぶ

ライフライン等、生活に必要となる契約に係る支援も行う必要があります。

  • 銀行口座の開設手続き
  • 携帯電話の利用に関する契約手続き
  • その他生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関する手続き

4. 生活オリエンテーション

1号特定技能外国人が日本で働き、生活を送る上で必要な情報を、特定技能外国人に対して提供する「生活オリエンテーション」を義務的支援として実施します。
生活オリエンテーションで提供するべき情報は以下の項目になります。

  • 金融機関の利用方法
  • 交通ルール等
  • 医療機関の利用方法等
  • 交通機関の利用方法等
  • 生活ルール、マナー
  • 生活必需品等の購入方法等
  • 日本で違法となる行為の例
  • 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
  • 特定技能所属機関等に関する届出
  • 住宅地に関する届出
  • 社会保障および税に関する手続き
  • その他の行政手続き
  • 相談または苦情の申出に対応する支援担当者の氏名と連絡先
  • 相談または苦情の申出をすることができる国もしくは地方公共団体の機関の連絡先
  • 外国人受け入れ体制が整備されている病院の名称、所在地および連絡先
  • トラブル対応や身を守るための方策
  • 医療通訳雇入等をカバーする民間医療保険への加入案内
  • 緊急時の連絡先
  • 気象情報、避難指示、避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
  • 入管法令および労働関係法令に関する知識
  • 入管法令に関する違反がある場合の相談先と連絡方法
  • 労働に関する違反がある場合の相談先と連絡方法
  • 特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先と連絡方法
  • 年金の受給権に関する知識および脱退一時金制度に関する知識と、それらに関する相談先、連絡先
  • 人権侵害があった場合の相談先と連絡方法

5. 外国人がしなければならない官公署に対する届出の同行等

社会保障や税金に関することなど、公的手続きをする際には同行し、書類作成の補助をします。

6. 日本語学習の機会の提供

特定技能所属機関、または登録支援機関は、特定技能外国人に対し、日本語学習について下記のいずれかの支援を行う必要があります。

  • 就労、生活する地域の日本語教室、日本語教育機関に関する入学案内の情報の提供
  • 自習ための日本語学習教材や、オンラインによる日本語講座に関する情報の提供
  • 特定技能外国人との合意のもと、特定技能所属機関等が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語講習の機会を提供する

7. 相談・苦情への対応

特定技能外国人から、職場や日常生活上での相談・苦情を受けた際は、外国人が十分に理解することができる言語で、内容に応じた助言や指導を行うことが義務付けられています。

義務的支援は以下の項目になります。

  • 相談または苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じ、外国人への必要な助言、指導を行う
  • 所属機関は、必要に応じて、相談内容に対応するための適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、外国人に同行して、必要な手続の補助を行わなければならない
  • 相談または苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施すること

8. 日本人との交流促進

特定技能所属機関、または登録支援機関は、特定技能外国人に対して、日本人との交流を深め促進させるために、自治会や地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助を実施する必要があります。

9. 転職支援

特定技能所属機関側の都合により、特定技能外国人との雇用契約を解除する場合は、下記のいずれかの転職支援を行うことが義務付けられています。

  • 次の受け入れ先(特定技能所属機関)に関する情報の入手
  • 公共職業安定所そのほかの職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す補助を行う
  • 特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談、職業紹介が受けられるよう、または円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成する
  • 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先のあっせんを行う

そして、上記の支援に加えて、下記の支援をすべて実施する義務があります。

  • 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
  • 離職時に必要な行政手付き(国民健康保険や国民年金に関する手続き等)について情報を提供すること

10. 定期的な面談・行政機関への通報

特定技能所属機関、登録支援機関は、特定技能外国人およびその上司など監督する立場にある者と「3ヶ月に1回以上」面談を実施する必要があります。
面談をした上で、労働基準法や入管法の違反があれば通報します。
また、面談を行った際には、「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。

支援計画の提出

作成した1号特定技能外国人支援計画は、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の際に、出入国在留管理局に提出する必要があります。
支援計画は特定技能所属機関が実施しますが、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託することもできます。

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受け入れ企業)からの委託を受け、特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行い、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための支援を実施する機関になります。
この登録支援機関として登録できる対象は、支援体制を備えた個人、業界団体、民間法人、社会保険労務士など幅広い主体を想定され、書類作成等においての専門的な知識が必要となります。

※入出国在留管理庁『特定技能説明資料』より抜粋

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

(令和3年度改訂)

■ 外国人との共生社会の実現に向けた意見聴取・啓発活動等

■ ライフステージ・生活シーンに応じた支援

■ 外国人材の円滑かつ適正な受入れ

■ 非常時における外国人向けのセーフティネット・支援等

■ 共生社会の基盤としての在留管理体制の構築

※入出国在留管理庁『特定技能説明資料』より抜粋