外国人技能実習制度の目的・趣旨

我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へと移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献における重要な役割を果します。

なお、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と示されています。
技能実習制度の実施については、外国人の技能実習生が、日本において企業等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。

監理団体の業務の運営に関する規定

監理団体の業務の運営に関する規定は、こちらをご覧ください。

組合監理費用明細書

組合監理費用明細書については、こちらをご覧ください。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度については、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)と、その関連法令にて規定されています。

技能実習法に基づく外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が導入されている一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

また、技能実習法に基づき、国が認可法人として設立された「外国人技能実習機構」が、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等をはじめ、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行うこととなっています。

なお、監理団体(本組合)は実習監理を行う者としてその責任を適切に果たし、実習実施者(受入れ組合員)は技能実習を行わせる者としての責任を自覚し環境整備に努めて、それぞれ国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。

外国人技能実習制度のご説明

技能実習生受入れの方式

外国人技能実習生を受入れるには「企業単独型」と「団体監理型」があり、本組合は『団体監理型』での受入れとなります。

団体監理型とは、協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が、技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者=受入れ組合員)で技能実習を実施する方式です。

また、監理団体になるためには、「外国人技能実習機構」への許可申請を行い、主務大臣の許可(許可要件は技能実習法令で規定)を受けなければなりません。

【団体監理型】

 ※公益財団法人国際研修協力機構「JITCO」HPより抜粋

2.技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習に移行する際には、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必須要件となります。
なお、第2号技能実習・第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(現在86職種158作業)は主務省令で定められています。

また、第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。

3.技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については、上限数が定められています。人数枠は、以下の図表のとおりです。

受入企業の常勤職員数 技能実習生1号の受入人数枠
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201~300人 15人以内
101~200人 10人以内
51~100人 6人以内
41人~50人 5人以内
31人~40人 4人以内
30人以下 3人以内

注)・常勤職員とは、継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)が該当します。

・ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
・ 以下の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

4.技能実習生の入国から帰国までの主な流れ(下図のとおり)

※公益財団法人国際研修協力機構「JITCO」HPより抜粋

5.技能実習計画の認定

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、実習監理を受ける監理団体の指導を受けた後、その技能実習計画が適当である旨の認定(認定要件は技能実習法令で規定)を外国人技能実習機構から受ける必要があります。

技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受ける必要があります。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要となっています。

<技能実習計画の認定申請については、ここをクリック>
http://www.otit.go.jp/info_jissyu/
なお、実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行なう必要があります。
仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

6.実習実施者の届出

実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日・その他主務省令で定める事項を外国人技能実習機構に届け出る必要があります。

7.養成講習の受講

技能実習法では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関によって実施される講習を受講する必要があります。
また、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年ごとに養成講習を受講させることが、優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっているため受講を推奨します。

8.送出国による送出機関の認定

技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っています。そこで、技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することが求められています。

そして、日本国政府と送出国政府との間で二国間取決めをすることとされ、各送出国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築しているため、当該送出国からの送り出しが認められるのは、送出国政府が認定した送出機関のみとなります。

≪技能実習制度の詳細については、ここをクリック≫ http://www.otit.go.jp/

 

<「団体監理型による受入れ」で技能実習生を受入れする企業様のメリット>

本組合を通して受入れることで、海外拠点を持たない中小・小規模事業者でも受入れが可能となり、企業の規模の大小にかかわらず様々な業種・職種で受入れも可能となります。
そして、入出国や在留に際しての複雑な書類作成や監理を本組合が行います。ですから、事務負担等が少なく、組合員は技能実習そのものに専念することができることになります。
また、日本語教育/母国語でのサポート等、企業様がコストを掛けにくい部分を本組合がサポートすることにより 企業様は『技能実習』そのものに集中できます。

外国人技能実習生を受け入れる効果等

社内の活性化

外国人技能実習生はとても意欲的で熱心に仕事に取り組みます。

仕事に対する姿勢や勤勉な態度に日本人従業員ふれることにより、良い刺激を受けるともに、それぞれの仕事の見直しにも役立つほか、人材育成教育等につながるなど多くの効果が期待できます。

業務工程、業務改善

技術、技能の移転に際し、改めて作業工程やマニュアル等を見直すことなどにより、作業効率の改善につながります。

外国人技能実習生が、母国において修得した能力やノウハウを発揮することで、品質管理、労働慣行、コスト意識等、業務の改善や生産向上に貢献します。

国際貢献による信頼性の向上

受入れた外国人技能実習生に、自社の技術・技能・知識等を伝えることで、母国の産業経済の発展に寄与しています。

また、技能実習生を受入れることで、国際的な企業としてのイメージ向上が図られます。

外国人技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献できます。

海外への足がかり

外国企業との関係強化、経営の国際化に貢献します。

外国人技能実習生が帰国後した後もファオローアップを続けることにより、海外拠点を作る際に頼りになる存在となり、その国へ進出の足がかりの一助となります。

外国人技能実習生の受入れまでの流れ

ご相談、お申込みいただいてから、実際に受入れを開始するまでには、入国許可のための申請が必要となる為に3~6ヶ月の時間が必要となります。

その手順・流れについては以下をご参照ください。詳しい解説をしていますのであわせてご覧ください

手順・流れ

① お問合せ~ご相談

まずは、お気軽にお問合せください

本組合では相談も無料にて応じております。そのメリットやデメリットも含め、疑問点や気がかりな点等がございましたら、お気軽にお電話ください。

027-225-2256

メールのお問合せはこちらからどうぞ <問合せ先(メール)>

② お申込み~求人

お申込みを受付けましたら、ヒアリングを行った後、すぐに現地の送出し機関へ求人募集の依頼をかけます。その後、現地面接実施に向けて書類選考などを行い、現地にての選考となります。

③ 現地面接(オンライン対応可)

現地にて直接技能実習生候補者と面接し、ご納得いただいた人材を選定していただきます。

確定すれば、直ぐに実習生と受入れ契約(雇用契約含む)を締結していただきます。

④ 現地での日本語学習

採用する技能実習生が決定すれば、約3ヶ月間の現地講習を開始します。日本語のほか、日常生活に関する事項や生活習慣や文化についての基礎知識の勉強を行います。

⑤ 入国管理局等への申請

在留資格認定証明書と査証(ビザ)の申請等を行います。各許可申請につきましては、本組合が責任を持って対応致します。

⑥ 入国

現地での講習期間が終了し、在留資格認定証明書と査証が下りれば、日本への入国となります。空港までの出迎えは本組合にて行いし、入国時の集合講習が行われる施設・寮まで同行します。

⑦ 集合講習

入国後の約1ヵ月間にて講習(日本語、日本での生活一般に関する知識、技能実習生の法的保護に必要な情報、技能等の修得に資する知識などの必要な講義)を行います。

⑧ 配属、技能実習開始

約1ヶ月の講習を終了し、配属となります。

 

「団体監理型による受入れ」で、企業の負担を減らします

本組合を通して受入れることで、海外拠点を持たない中小・小規模事業者でも受入れが可能となり、企業の規模の大小にかかわらず様々な業種・職種で受入れも可能となります。

そして、入出国や在留に際しての複雑な書類作成や監理を本組合が行います。ですから、事務負担等が少なく、組合員は技能実習そのものに専念することができることになります。

また、日本語教育/母国語でのサポート等、企業様がコストを掛けにくい部分を本組合がサ

ポートすることにより 企業様は『技能実習』そのものに集中できます。

 

WAB日本語研修センターを完備しています

WAB日本語研修センター
〒370-0086 群馬県高崎市沖町179−1